大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)4095 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人辻富太郎の上告趣意第一点について。

所論は、刑訴四〇五条の事由に当らないので適法な上告理由とならない。原判決

は、被告人Aが一六、〇〇〇円を被告人Bが選挙運動をしたこと及び引続き選挙運

動をすることに対する報酬の意味で同人にその処分を一任して供与したことを判示

しているのであつて所論のような違法はない。

同第二点について。

論旨は、被告人AとCとの間に共謀のあつたことを前提として判例違反を主張す

るのであるが、原判決は右両名間に選挙運動者に選挙運動の報酬として金員を供与

せんとする共謀のあつたことを少しも認定していない。それ故、所論は原判示に副

わない事実に基き判例違反を主張するものであつて理由がない。

同第三点乃至第五点について。

論旨は、いずれも刑訴四〇五条の事由に当らないので上告適法の理由とならない

のみならず、事実審が適法にした事実の認定を非難するに帰するので採用できない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年六月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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裁判官 垂 水 克 己

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